遺言書の書き方が解からない、遺産相続による遺産分割協議書の書き方や誰が相続人か?任意後見?それらの知識です。
相続税は10ヶ月以内に納めなければいけないとか、自動車の名義書き換えは15日以内にしなければいけないとか、悲しんでばかりはいられません。色んな手続きが控えております。
人の死亡から発生する諸手続きを遺産相続手続きのタイムスケジュールで確認してください。
遺産相続が発生すると故人の遺産の行方が問題となります。民法という法律に、相続財産を受け継ぐことが出来る順序と割合が決められています。 これを法定相続人と法定相続分といい、一般的にはは法定相続人で、遺産分割を行うことになります。
遺産分割の協議が整いましたら遺産分割協議書を作成して、実際の財産分与を行うことになります。
ところが、この遺産分割はよくもめます。よく“争族(そうぞく)”と言われますが、裁判で争ってそれこそ骨肉の争いをしている人たちもいます。
このような争いを防ぐためにも故人が生前に遺言書(遺言状)を作成しておくことをお勧めいたします。
人は年を重ね高齢となると判断能力も衰えてきます。そのような場合に法律行為をサポートするのが、任意後見制度です。
自分が認知症になった場合でも人として人間らしく生きて行きたいし、またその間の財産管理もやっていかなければなりません。
遺言書とは自分の死後の財産処分などを方式は色々ありますが、つまるところ文章で遺して、遺族などに託すことですが、任意後見制度とは、自分が正常な判断能力の時に、認知症などになった場合に備えて、自分らしく生きたい事(リビング・ウィル)と財産管理を任意後見人に託す一種の遺言に似たものと言えるでしょう。
「遺言書の検認をするため、相続人全員に戸籍謄本を出すように話しているのに、なかなかみんな出してくれません。申し立てができず、困っています。どうしたらよいでしょうか。」
これは最近の相談事例ですが、相続手続きや遺言手続きでは、必ず戸籍謄本(除籍騰本や改正原戸籍)が必用になってきます。不動産の名義変更や預貯金の名義変更などでは必ず必用です。
特に大変なのは故人が何回も転居していたり、結婚や離婚を繰り返していたり、養子縁組(これも結構多い)していると、故人の生前全ての期間をカバーする戸籍騰本(除籍騰本や改正原戸籍)を揃えるのが中々困難で、1通取っては内容を確認して、また別の役所へ戸籍謄本などを請求すると言うことの繰り返しとなります。
故人の戸籍謄本を取り揃えるまで1ヶ月以上もかかったというウソのような本当の話がありますが、一つづつ確認して時間を掛ければ自分で取り揃えることは出来ます。
しかし、大変そうだし面倒だなとお思いのようでしたら、行政書士などの専門家に相続手続きや遺言書の作成を依頼するのも良い方法といえるでしょう。
遺産相続に関して、戸籍謄本(除籍騰本や改正原戸籍)の取得により、相続人の調査、相続人関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続財産(銀行預金・郵便貯金や自動車、不動産)の名義変更などでお手伝いさせて頂いております。
遺言書(遺言状)では公正証書遺言書(遺言状)をお勧めいたしておりますが、ご希望により自筆証書遺言書(遺言状)や秘密証書遺言書(遺言状)の作成のお手伝いもしております。
さらに、時代の要請としての任意後見人のサービスも致しており、無料相談によりみなさまのお役に立つように努力しております。
1941(昭和16)年、イギリスのオックスフォード大学附属病院が、世界で初めてペニシリンの臨床実験に成功した。
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【 181】引用元 遺言書の書き方と遺産分割協議書など遺産相続と任意後見をサポート
URL: http://www.e-jimusyo.net/so/
遺言・相続・戸籍・相続人調査・遺産分割協議書作成の専門サイト 京都 大阪 兵庫 滋賀 奈良
行政書士とは、依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録も含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする国家資格者のことです。行政書士でない者(行政書士となる資格を有し、かつ、日本行政書士会連合会に登録された者以外の者)は、上記のことを業とすることが禁じられています。(行政書士法第1条の2及び第19条)
遺言書や遺産分割協議書等の相続関連書類は「権利義務」「事実証明」に関する書類に当たります。
また、同法第12条において守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
<遺言・相続についてまだ具体的に考えていない方は下記をご覧ください>
ほとんどの方がそうお考えだと思います。でも、本当にそれでいいのでしょうか?
確かに「遺言」「相続」というと人の“死ぬ前に「遺言」→死んだら「相続」”と言う流れであ ることは事実ですので、元気なうちにそんな話をすると「縁起でもない」と思ってしまうのも
現在、日本では1年間に、交通事故で約8,000人、火災で約2,000人、労働災害で約2,000 人の方が亡くなっています。その他も合わせてると数万人の方がある日突然亡くなってい るのです。(数値はいずれも総務省統計局の「日本の統計」による)
平成14年度に相続税が課税された被相続人(亡くなった人)は、44,370人でした。これは亡くなった人の4.52%で、残りの95.48%は非課税でした。このように見ると確かにほとんどの人には相続税が掛かっていません。
ですが、相続税が掛からないからといって、相続手続しなくてよいわけで はないのです。
たとえば、今あなたが亡くなったとして、今住んでいる家は、車は、仏壇・先祖代々のお墓の 祭祀は・・・
あなたに兄弟姉妹がいるとします。子供がなく、両親も既に亡くなってる場合、あなたが当然 奥様(旦那様)に残してあげられると考えている家や財産の一部が疎遠な兄弟姉妹に相続されることになります。
確かにあなたのご兄弟(姉妹)は、あなたのことをわかってくれているかもしれません。でも、 その兄弟(姉妹)の配偶者もそうでしょうか?その配偶者があなたの兄弟(姉妹)にプレッシャーをかけたとしたら・・・ 実際、ここが一番火種となりやすいのです。
夫婦円満で子供達も仲が良いというのは、何にも代えがたい幸せだと思います。でも、お金が 絡んでくると良い家庭関係も崩れてしまうことがよくあります。
せっかくの幸せな家族関係が、あなたの死をきっかけに崩れたのでは死んでも死に切れないの ではないでしょうか?
今の幸せな家族関係を、あなたが亡き後も守るには、不要な争うを生まぬように、「遺言にして残しておく」ことが必要なのです。
確かに民法には相続順位と相続分が定められています。ですがこれらは必ず守らなければなら ないといった強行規定ではなく、当事者によって任意に決めることができます。
たとえば、あなたが介護を必要だったとして、息子の嫁に大変世話になったので財産の多く(ま たは一部)を息子の嫁にと思ったとしても、息子さんのお嫁さんには法律上の相続権がありま せん。他に相続人がいなくても、何もしていなければやはり息子さんのお嫁さんには財産が承 継されません。お嫁さんにしてみれば、介護はしたのに「財産は法定相続人か国庫へ」では浮 かばれません。
遺言・相続手続に関しては、弁護士や信託銀行(顧客が信託した財産を、顧客の目的にしたが って管理・処分し収益を上げ、手数料を得ることを業務にしている銀行=いわゆる資産家の
* あくまでもアンケート結果であり、弁護士報酬は個別ケースにより異なります
* 自行預金資産については報酬の財産額比例料率を低くするなどの優遇をしている信託銀行もあります
となっており、一般庶民としてはやはり高額です。ですので、彼らの対象としているのは“富 裕層”と呼ばれ、財産が1億円を超える(相続税が課税される)人々であるといえます。
そう、先ほどの「4.52%」の人々ですね。当然、高額であるからには質の高いサービスやノウ ハウが期待できると思いますので1億円以上の財産をお持ちの人は弁護士・信託銀行に一度ご相談されることをお勧めします。では、残りの95.48%の人々で、できるだけ費用を掛けたくないけれど法律手続を自分達だけでやるにはよくわからないし、面倒と思われる方も多いのではないでしょうか?
ご遺族にとって大切なご家族がお亡くなりになったとき、何をどうしたらよいのか落ち着い て考えられないのも無理ありません。出産や結婚のときなら十分に準備や段取りに時間が掛け
られますが、人の死は突然にやってきますので実際のところ準備ができていないのが当然です。
また、出産・結婚のときよりもやるべきことは多く、複雑かつ面倒であることは間違いありません。さらに厄介なことに、各手続きには当然とはいえ「期限」が存在します。
7日以内に死亡届の提出と火葬(埋葬)許可証の申請、3ヶ月以内に葬祭費・埋葬料の申請、 遺族年金・未給付金の請求、健康保険の手続、相続手続各種等、やることはいっぱいです。
遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。
【 182】引用元 ARC遺言相続手続相談室 遺言書作成(書き方)指導 公正証書遺言 相続手続 遺産分割協議書 行政書士による遺言・相続相談 京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良ほか全国対応
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