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最終更新日  2008年 02月 12日

申請とは?

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)
申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員(取得による永住許可の場合のみ)
申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(取得による永住許可の場合のみ)
法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
・出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は同規則第24条第2項に定める資料 各1通
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。 ・「その1」,「その2」の2枚1組
居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
(1) 素行が善良であること(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない。

【 81】引用元  永住許可申請
URL: http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html


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