お葬式の費用や香典の額、マナーや慣習、礼儀作法、挨拶の仕方など、人には聞けないお葬式の情報集

お葬式っていくら必要?香典は?挨拶?礼儀作法?マナー・慣習?喜び事との兼ね合いは?とにかく検索して下さい。

お葬式はわからないことだらけ・・・少しでもお葬式のマナーや慣習を知っておきましょう。

最終更新日  2008年 02月 12日

法律とは?

第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大してい
ることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針
の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等
を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ
るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物で
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十
五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが
4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報
5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂
正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権
限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益
が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去す
6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定
第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであるこ
第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必
第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に
応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実
第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護
を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について
、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずる
第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個
人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
六 個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべ
3 内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針
第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国
民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情
報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その
第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速
第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事
業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的
等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ず
2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容
に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるこ
第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業
第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が
適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を
第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を
承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該
第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはな
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的
を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しな
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結すること
に伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載さ
れた当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人
の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけれ
ばならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必
要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の
第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データ
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防
止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たって
は、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じ
て当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合で
あって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り
得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する
3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更
する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置か
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱い
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同
して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的
及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじ
5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データ
の管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容に
ついて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければな
第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、
本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなけ
二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当
三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定
による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、そ
四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的
の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を
通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければな
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの
開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせること
を含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅
滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより
次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一
部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知
3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により
当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの
内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除
(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等
に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達
成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部
若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたとき
は、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが
第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して
取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去
(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求め
に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、
当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人デー
タの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合
であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三
条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人
データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があること
が判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければ
ならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する
場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若し
くは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をし
たとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につい
て第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をした
第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条
第二項又は前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について
、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する
第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条
第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「
開示等の求め」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける
方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の
2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人
データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人
情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該
保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をと
4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに
当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第
二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して
合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなけれ
第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業
第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業
第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条か
ら第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を
保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行
為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなく
てその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫
していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとる
3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、
第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人
の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要
第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助
言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治
2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号
に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対
第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大
臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業
者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会
一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについて
(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事
二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものに
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公
3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力し
第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げ
る業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報
二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報
三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必
2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しな
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができ
一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過
三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表
者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を
ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの
日前三十日以内に その役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合し
一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方
二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並
三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を
行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。
)は、その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、
政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならな
第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情
報取扱事業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を
2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。
第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関す
る苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし
、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を
2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認める
ときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出
3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正
第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のた
めに、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項
に関し、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を
2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対
象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措
第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務
第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこ
第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護
第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護
団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措
第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは
2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければな
第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大
臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項
の認定を受けようとする者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定
一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項
の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可
二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取
り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実
として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ
適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを
確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなけ
第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところに
第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるとこ
第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機
関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設
置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。
次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることが
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に
第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で
第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の
第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下こ
の項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が
、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が
、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第
二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政
第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合に
おいて、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人
情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又
第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合に
おいて、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認め
第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に
置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知
第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る
状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人
第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい
名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から
一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日の
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

【 108】引用元  個人情報の保護に関する法律
URL: http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/030307houan.html


トップ