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最終更新日  2008年 02月 12日

散骨とは?

やすらかな葬送 ・・・ 彩月庵の葬送サービス オリジナルな散骨の実施方法を解説
にとらわれない人が増え、それらの人にとって「美しい自然に還る」というイメージの強い散骨のほうが、暗いイメージのある墓地への埋葬より受け入れやすい
ただ、近年になって急速に「散骨」が注目されるようになったのには別の理由もあります。
それは、それまで「散骨は違法行為」と多くの人に思い込まれていたのが、1991年に関係省庁から「法の規制外」という見解が出されたことで
最近では、葬儀社などが実施する「散骨サービス」の数も随分と増えてきました。しかし、葬儀社などに頼らずに、ご遺族だけで散骨を実施すること
は、それほど難しいことではありません。実際、「好きな所で散骨したい」「ひっそりと散骨したい」「できれば安く済ませたい」などの理由で個人で散骨を実
ここでは、そんなご遺族の方々のために、主に個人レベルで実施する散骨に役立つ情報をまとめてみました。
散骨が違法と捉えられていた主な根拠は、通称「墓埋法」といわれている「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)の第四条「埋葬又は焼骨
の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」という条文と、もうひとつは刑法190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄
し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」という条文、いわゆる遺骨遺棄罪です。
しかし、1991年に「墓埋法」の解釈に関して、管轄である厚生省は「墓埋法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である。」と
いう旨の見解を発表し、法務省も刑法190条について「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」という旨の見解を発表
これをもって「節度をもって行われる散骨」には違法性がないと考えられるようになり一般的に散骨が行われるようになったわけです。
しかし、今後の動きとして、散骨について何らかの規制を設けるべきという動きがあることも確かであり、今後、地方条例などによって、陸部や沿海
また、「節度をもった散骨」とは散骨場所としてふさわしい場所で行われたかどうかとか、粉末状にしてから撒くなどの配慮がなされていたか等に
例えば他人の住宅の庭に無許可で散骨を行えば「節度をもっておこなわれた」とは言えないでしょうし、そのようなケースでは刑法を持ち出すまでも
なく、民法による精神的損害や財産的損害の損害賠償請求の対象となることは十分に考えられます。
散骨の意思決定は火葬後で十分です。散骨にするからといって葬儀や火葬の方法が変わるわけではありません。散骨の実施にむけての火葬後の大まか
散骨を行うのが喪主や祭祀主宰者であっても、近しい遺族には同意を得ておくべきです。配偶者が故人の兄弟などへの説明をしないまま全ての遺
故人ゆかりの地(海)や、実施者がイメージとしてふさわしいと思える場所のうち、具体的に散骨可能な場所(マナーを守って散骨できる場所)
特に海への散骨の場合、希望する海域までの交通手段の確保は重要な問題です。天候にも左右されるため、実施日は柔軟に対応できるように予定
遺骨は砂粒程度の大きさに粉砕できれば十分ですが、細かくすればするほど美しくなります。粉末状になった遺骨(遺灰)は紙袋に入れておきま
す。特に海に散骨する場合は水溶性の紙袋に入れておきます。(ビニール袋などに直接入れると静電気で内側に付着し、散骨後に袋の処分に困ることになりま
遺骨の量は地方によってかなり違うため、絶対量について一般的なことは言えませんが、体積比では粉砕後は約1/4〜1/3になります。
遺骨の粉砕は個人でも行えますが、心情的に抵抗がある方や、粉砕道具や水溶性紙袋などの調達ができない方は当社「彩月庵」にご依頼ください。
尚、葬儀社が行う散骨では「散骨証明書」なるものを発行してくれるところが多いようですが、直接法的に必要なものではありません。
以上が散骨の大まかな手順です。法的な規制や手続きは無いので、難しい知識は必要でないことがお分かりいただけると思います。散骨に際しての特
別な演出を期待したり、交通手段を確保する時間的余裕が無いという方などは別として、誰にでも、葬儀社などが企画する散骨サービスに頼らずに、私的に散骨
散骨に対しては法律的に未整備な面があるため、それゆえトラブルを引き起こさないために自主的に配慮すべき点がいくつかあります。特に気をつけ
遺骨は毒物ではありませんし、現代の火葬場で火葬された遺骨であれば衛生面でも有害なものではありません。しかし、多くの人々の感情として、他
人の遺骨に対して「穢れ(けがれ)」を感じたり「気味の悪い物」として捉えられていることは否定できるものではありません。そのため、散骨はできるだけ密
当然のことですが、他人の私有地に許可なく散骨を行うのは言語道断です。また、所有者の許可があっても住宅地など、隣近所の目の及ぶところ
私有地ではない公有地の山や川、湖などに散骨される方も多いようですが、そこでも他の人の目に触れるような散骨や痕跡が残るような散骨を行
人目のある港の岸壁からポイッ!というのはダメです。極力、船や飛行機などを使って人目の届かない沖合いにまで出て散骨しましょう。
葬儀社などによる海での散骨は、海外での法規制などを参考に自主的ガイドラインとして「海岸から20km以上沖合い」などと決めた上で実施
されているようです。個人で行う場合ならば、どれくらい沖合いかということにあまり神経質になる必要はないと思います。船ならば陸が霞んでみえる程度沖合
い、かつ周辺に漁船などが見当らないところ、というぐらいの目安でも良いと思います。ただ、「大海原に散っていった」「太平洋に広がっていった」という感
日本の火葬では、遺骨はある程度の形を残したまま遺族に渡されますが、そのまま散骨を行えば後で人の目に触れることにもなります。海に散骨
した場合、プカプカと浮いたまま海岸に打ち寄せられたということにもなりかねません。マナーの問題だけでなく、遺骨を粉末状にすると非常に美しく、また、
すみやかに自然に還すという点でも有意義であるため遺骨は必ず粉末状(遺灰)にしておきましょう。
海への散骨では遺骨の入った水溶性の紙袋ごと投じます。風の強い海上や、飛行機の中で袋を開けて「撒こう」とすると、たちまち周りに飛散
散骨はあくまで密やかに行うものです。関係者以外の人には気づかれないよう、喪服は着ないようにしましょう。大仰な花束や後に残るお供え物
をしたり、遺品も一緒に撒くというようなことは出来るだけしないようにするべきです(環境保護のためにも)。
海外での散骨を希望する人も多いようですが、日本と異なり、散骨に対して明確に法律の規制があるところもあり注意が必要です。
例えば、米国では州によって「海岸から3マイル(約5km)以内の散骨は禁止」などと条例が定められているケースもあります。
そのため海外での散骨は自力で行おうとせず、現地での法規や手続きに精通した専門の業者を利用することをお薦めします。
ex. 人気の高いハワイの海での散骨を実施してくれる会社です。→コナ・オーシャン・

【 17】引用元  散骨の実施について
URL: http://www.saigetuan.com/scattering/index.htm

散骨(自然葬)。亡骸は大地に、御霊は天に、思い出は遺族の心の中に。海洋合同散骨城ヶ島黒潮葬を10月4日、11月7日、1月25日、2月21日に行ないました。ここで改めて、命の母なる海に帰られた故人のご冥福をお祈り致します。次回、城ヶ島黒潮葬合同散骨は、3月14日(木)に行なう予定です。故人の意思と遺族の意思を尊重した散骨は、もっとも生物の理にかない、宗教や宗派にとらわれず、遺族に負担をかけない完全供養の葬法です。1991年に、法務省は散骨について、それが葬送のための祭祀(さいし)で、節度をもって行われる限り問題はないとの公式見解を発表しました。厚生省は、散骨のような葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず、法の対象外である、と表明しました。遺灰の主成分は、燐酸カルシウムであって、自然環境に対して有益ではあっても、有害ということはありません。他人の所有地に散骨する場合は、当然了解をとることが必要です。火葬された遺骨は、大きさがさまざまであり、そのまま散骨するわけでは有りません。2mm以下の細かな粒にして散骨するのが通例ですが、この作業は思いのほか簡単です。遺骨は手でつかんでも崩れる状態ですが、実際は布の袋に入れたまま、金づちなどで軽くたたいて、2ミリほどの目のふるいにかけ、残りを再び袋に入れてたたき、これを2〜3回繰り返せば、きれいな粉末になります(粉末状になった遺骨を遺灰と呼んでいます)。骨を砕くことに抵抗感のあった人でも、粉末化した後では大抵の方が、故人とゆっくり話ができた、しみじみと思い出に浸れたなどと、遺族の手でやって良かったと感想を言われます。またどうしても自分で粉末に出来ないという方は、依頼することもできます。日本では散骨は違法ではないかと解釈されていた期間が長く、1991年に始めて散骨の例が発表されて話題を呼びました。現在までの事例は1千件位と推定されます。しかし、イギリスでは火葬した遺灰の60〜70%が、芝生・花壇等へ撒布されていると言います。このため火葬場では温度を上げて、ほとんど形を残さない状態まで焼ききるとのことです。故人が散骨を望んでいても、遺族がそれを許さない風潮もあります。あくまでも故人の意思と遺族の意思が同じで、かつ重要な親族からも指示されることが大切です。このためには遺言で希望を遺すことも有効でしょうが、常日頃から関係する親族や、喪主となる予定の人との間で完全な合意を得ておくことです。(関連事項:生前予約、遺言バンク)自分で希望する場所が、親族や知人の所有地であって、散骨の了解がとれれば一番良いことですが、難しい場合はアイキャンが推薦する中から選んでください。全部のお骨を散骨してしまっては、供養するのに寂しくなってしまいます。そこでメモリアル用品を遺されることをお勧めします。野や山への散骨、自分の所有地への散骨、山での散骨、花鳥葬苑、追憶の森、遺骨の粉末化(きれいなパウダーにしてお返しします)海洋散骨、船からの散骨(城ヶ島黒潮葬)、ヘリコプタ−による散骨スペースメモリアル(宇宙葬)、アメリカの衛星ロケットに、故人の遺骨を載せて地球軌道上に打ち上げる、壮大なメモリアルサービスです。埋葬済みの遺骨も、散骨することが出来ます。散骨することは改葬にはあたりませんから、行政上の届け出や改葬許可は必要ありません。霊園やお寺には遺骨を自宅に引き取りたいと申し出ればよいのです。お寺等ではこれを拒否することは出来ません。死後7日以内に、死亡地の市役所や役場に、死亡診断書(事故死などの場合は死体検案書)を添えて死亡届を出します。同時に火葬許可の申請書も提出し、火葬許可証を貰います。区民葬や市民葬を希望する場合は、その旨申し込めば費用が安くなるところがあります。
火葬許可証を持って火葬場に遺体を運びます。火葬が済むと、火葬場で火葬許可証に必要事項を記入し、ハンコを押して返してくれますが、大抵は骨壷の中に入れてくれるようです。ここまではすべて葬儀屋に委託することもできます。遺骨を持ち帰って散骨にするまで自宅等で保管して置きます。人が死ぬと一般的に通夜、葬式、告別式、火葬、納骨等が行われますが、前項で述べた行政上の手続以外、故人を悼む方法や儀式は本来自由です。各人の死生観や宗教観、価値観などをもとに独自に実行すれば良いのです。散骨に先立つ葬儀を業者に委託する場合は,費用や葬儀プランをあらかじめ葬儀屋にしっかり話し、望み通りの葬儀ができるように頼んで下さい。
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故人の遺志と遺族の意思を尊重した散骨は、もっとも生物の理にかない、 宗教や宗派にとらわれず、遺族に負担をかけない完全供養の葬法です。東京都の調査では、2002年自分の散骨を希望する人が25%になりました。1998年の同じ調査で15%でしたので、大きな意識の変化が分ります。なお、葬儀を家族だけでやって欲しい人に限ると50%が散骨を希望しています。
悪天候・機関トラブルなどの都合でこちらから日程の変更をお願いする場合もありますのでご了承ください。
アメリカの衛星ロケットに、故人の遺骨を載せて地球軌道上に打ち上げる、壮大なメモリアルサービスです。
遺族は打ち上げに立ち会うことが出来、打ち上げ後のセレモニーで,宇宙葬証明書と記録ビデオを貰います。
石原裕次郎の遺骨の一部を、彼の愛した湘南の海に撒きたいという、兄石原慎太郎の申し出は、当時許可されませんでした。
その後1991年に、法務省は散骨について、それが葬送のための祭祀(さいし)で、節度をもって行われる限り問題はないとの公式見解を発表しました。
厚生省は、散骨のような葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず、法の対象外である、と表明しました。
最近では女優の沢村貞子さんの遺灰が、ご主人のものと一緒に相模湾に撒かれました。
また、漫才師の横山やすし氏は、広島県宮島に、元エックスジャパンのヒデさんは米サンタモニカの沖に撒かれています。
山本晋也氏は自分の遺体をアフリカのサヴァンナに置いて,豹に食わせたいと希望を述べています。
このように日本でも有名人の散骨が実行され始めており、今後も事例は増えると思われます。
古くは淳和天皇(840年)が、人は死ねば魂は天に昇ってしまうのに、墓など作るから鬼物がとりついて、いつまでもたたるのだと言って『我死せば、骨を砕いて粉となし、これを山中に散ずべし』と遺言し実行されました。
また親鸞は、死んだら浄土へ行く筈だから、残りの屍には何の意味もない。せめて遺体を海に還して恩返ししたいと言って『それがし閉眼せば、この身を鴨川に入れて魚に与うべし』と遺言しました。
海外では、ケネディジュニアの遺灰がマサチュセッツ沖に撒かれ、このニュースの後、土葬中心のアメリカで、海洋散骨が増えています。
元駐日アメリカ大使ライシャワー博士の遺灰は、博士の遺言でサンディェゴ沖5キロの太平洋上に撒かれました。
インドのネール首相はガンジス河に、周恩来は揚子江に、アインシュタインはデラウエア河に、マリア・カラスはエーゲ海に、ジャン・ギャバンはブルターニュ沖に、それぞれ自然葬を選んで、地球のふところに還りました。
遺灰の主成分は、燐酸カルシウムであって、自然環境に対して有益ではあっても、有害ということはありません。
青春時代の思い出の残る海や山に、故郷の松林や桜の樹の下に、子どもの頃遊んだ川に、庭の草花の根方に、あこがれ続けた未踏の佳境へなど、実に多様であります。
故人との思い出の地を訪ね、その旅ごとに少しずつ撒いてゆけば、意義深い葬送が行えます。
ただし、他人の所有地に散骨する場合は、当然了解をとることが必要です。
火葬された遺骨は、大きさがさまざまであり、そのまま散骨するわけでは有りません。2mm以下の細かな粒にして散骨するのが通例ですが、この作業は思いのほか簡単です。遺骨は手でつかんでも崩れる状態ですが、実際は布の袋に入れたまま、金づちなどで軽くたたいて、2ミリほどの目のふるいにかけ、残りを再び袋に入れてたたき、これを2〜3回繰り返せば、きれいな粉末になります(粉末状になった遺骨を遺灰と呼んでいます)。骨を砕くことに抵抗感のあった人でも、粉末化した後では大抵の方が、故人とゆっくり話ができた、しみじみと思い出に浸れたなどと、遺族の手でやって良かったと感想を言われます。またどうしても自分で粉末に出来ないという方は、依頼することもできます。
日本では散骨は違法ではないかと解釈されていた期間が長く、1991年に始めて散骨の例が発表されて話題を呼びました。現在までの事例はまだ1万件以下と推定されます。しかし、イギリスでは火葬した遺灰の60〜70%が、芝生・花壇等へ撒布されていると言います。このため火葬場では温度を上げて、ほとんど形を残さない状態まで焼ききるとのことです。
故人が散骨を望んでいても、遺族がそれを許さない風潮もあります。あくまでも故人の遺志と遺族の意思が同じで、かつ重要な親族からも支持されることが大切です。このためには遺言で希望を遺すことも有効でしょうが、常日頃から関係する親族や、喪主となる予定の人との間で完全な合意を得ておくことです。
自分で希望する場所が、親族や知人の所有地であって、散骨の了解がとれれば一番良いことですが、難しい場合は当社が推薦する中から選んでください。
全部のお骨を散骨してしまっては、供養するのに寂しくなってしまいます。そこでメモリアル用品を遺されることをお勧めします。
すでにお墓に納めてしまった遺骨も散骨することが出来ます。散骨することは改葬にはあたりませんから、行政上の届け出や改葬許可は必要ありません。霊園やお寺には遺骨を自宅に引き取りたいと申し出ればよいのです。お寺等ではこれを拒否することは出来ません。
当社または当社の委託機関から、散骨(自然葬)実施証明書を発行致します。
これには、故人の氏名、出生日、死亡日、散骨年月日、散骨場所の他、希望があれば其の他本人に関する記述を書き込み、
死後7日以内に、死亡地の市役所や役場に、死亡診断書(事故死などの場合は死体検案書)を添えて死亡届を出します。
区民葬や市民葬を希望する場合は、その旨申し込めば費用が安くなるところがあります。
火葬が済むと、火葬場で火葬許可証に必要事項を記入し、ハンコを押して返してくれますが、大抵は骨壷の中に入れてくれるようです。
人が死ぬと一般的に通夜、葬式、告別式、火葬、納骨等が行われますが、前項で述べた行政上の手続以外、故人を悼む方法や儀式は本来自由です。
各人の死生観や宗教観、価値観などをもとに独自に実行すれば良いのです。
散骨に先立つ葬儀を業者に委託する場合は,費用や葬儀プランをあらかじめ葬儀屋にしっかり話し、望み通りの葬儀ができるように頼んで下さい。

【 18】引用元  散骨(自然葬)
URL: http://www.i-can.jp/sankotu.htm


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