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最終更新日  2008年 02月 12日

受給とは?

社会保険庁では、年金受給者の皆様の手続きの簡素化を図るため、平成18年10月から(※)住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)を活用して年金受給者の皆様の現況確認を行うこととなりました。
これまで年金受給者の皆様の現況確認については、年1回、現況届(はがき形式)を提出していただく方法によって行っていましたが、年金受給者の皆様の手続きの簡素化や事務処理の効率化を図る観点から、住基ネットを活用して現況確認を行うこととなりました。これにより、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、住基ネットの活用により現況届の提出が不要となるのは、12月生まれの年金受給者の方からであり、以降1月生まれの年金受給者の方、2月生まれの年金受給者の方と順次実施されます(平成18年度は11月生まれの年金受給者の方までは今までどおり現況届の提出が必要となります。)。
なお、現況届の提出が不要となる年金受給者の方には、これまで現況届が送付されていた誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから現況届の提出が不要となる旨のお知らせ(こちらをご覧ください。)を送付することとしておりますので、ご確認をお願いします。
現況届の提出が不要となるのは、社会保険庁において住基ネットに現況確認を行うために必要となる住民票コードが確認できた年金受給者の方に限られます。このため、次の方については、これまでどおり現況届の提出が必要となります。
社会保険庁が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している方
現況届の提出が必要となる年金受給者の方には、これまでどおり誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから現況届が送付されます。現況届が送付された場合は、誕生月の末日までに社会保険業務センターに必ず届くように提出ください。
上記の主な例のうち、アに該当する方については、現況届の「住民票コード記入欄」に住民票コードを記入し、提出いただくことにより、翌年(次回)以降の現況届の提出が原則不要となります。(具体的な記載方法につきましてはこちらをご覧ください。)
住基ネットで確認ができるのは年金受給者ご本人の現況確認のみとなりますので、次の方については別途、社会保険業務センターから送付される届け書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
加給年金額、加算額、加給金(以下「加給年金額等」といいます。)が加算されている場合には、加給年金額等対象者の方の生計を維持していることを確認する必要があります。この場合には、「生計維持確認届」の提出が必要となります。この届け書は、これまでの現況届と同様、誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから送付されます。
「生計維持確認届」の内容に記入もれがあったり、提出期限までに届け書をご提出いただけない場合は、加給年金額等の支払いが一時止まりますのでご注意ください。
障害年金等を受給されている方のうち、障害の程度を確認する必要がある年金受給者の方については、医師等による診断書の提出が必要となります。この場合には、「障害状態確認届」の提出が必要となります。この届け書は、これまでの現況届と同様、誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから送付されます。
「障害状態確認届」の内容に記入もれがあったり、提出期限までに届け書をご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。
年金を受けている方がお亡くなりになったときは、これまでどおり、ご遺族の方などが市区町村に提出する戸籍の死亡届とは別に「年金受給権者死亡届」の提出が必要となります。最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにご提出をお願いします。

【 94】引用元  社会保険庁:年金を受給されている方の現況確認の方法が変わります
URL: http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html

雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
(「特定受給資格者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可) ●ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。
つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。
会社を辞めたことを証明する書類。退職日から12日以内に会社が発行することになっている。退職後、会社に取りに行くか、または郵送を依頼する。発行されない場合は、会社に連絡を取り発行を急いでもらう。
これらの書類を持参して住所を管轄するハローワークに提出し、まずは職業相談窓口で「求職票」を作成する。
求職票には、これまでに経験した仕事内容や退職理由、希望する仕事、月収などを記入して提出する。希望する職種に関して職員のアドバイスを受けた後は、雇用保険給付課の窓口に行き、持参した書類を提出。受給資格の確認を受けたら、初日の手続きは終了だ。
受給資格決定日から7日間は「待期期間」といって、受給の対象外になる。後日説明会があり、そこで説明される受給方法に従って手続きを進めていく。
雇用保険の失業給付は、退職の理由によって受給開始時期が異なる。
倒産、人員整理といった会社の都合で解雇されたり、定年などで離職した人の場合をいう。これらの理由で退職した人の場合は、求職の申し込みを行った後の待期期間7日間を経て、8日目から支給の対象となる。
給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。
なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみよう。
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【 95】引用元  雇用保険の手続き/雇用保険の受給にはどんな条件が必要? 【リクナビNEXT】
URL: http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/04/step/hellowork_1.html


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