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最終更新日  2008年 03月 24日

マークとは?

マークは、一般利用者が、インターネット接続サービス事業者(以下「事業者」という。)を選定するにあたり、その事業者が安全に、かつ、安心して利用できるかどうかについての目安としてのマークによる情報を提供し、もってインターネットの利用の促進に資することを目的としています。
インターネット接続サービスを行っている事業者。(社)日本インターネットプロバイダー協会、(社)テレコムサービス協会、(社)電気通信事業者協会の会員以外でも取得できます。
マークは、単なる画像ファイルではなく、参照するたびに、オンラインで Web 認定保証システムから発行される仕組みを持っています。
Web に表示された本マークをクリックすることで、マークの使用を許諾されたサービスについての情報と、マークの持つ意味を表示します。
マークの発行は、固有のIDを持つHTML TAG の発行によって行われ、文書によって許諾申請に合格した事業者に通知されます。
最初のアルファベット記号は、申請を受付した指定機関(「J」は社団法人日本インターネットプロバイダー協会、「T」は社団法人テレコムサービス協会
、「D」は社団法人電気通信事業者協会)を示しています。続く4ケタの番号は、第二次審査合格後、申請順に連番で付けられています。
マークの有効期限は、発行日から起算して一年です。有効期限満了前に更新審査を受け、合格しない場合には、マークを使用し続けることはできません。
マークのシステムには期限を設けています。更新期限を過ぎても使用許諾更新を受けない場合は、システム側で自動的に表示をすることができなくなるように設定されています。また、期間途中で取り消しとなった場合には、システム側で削除しますので継続して使用することはできません。
第1条 このインターネット接続サービス安全・安心マーク運用管理規程(以下「本規程」という。)は、インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会(以下「協議会」という。)がインターネット接続サービス事業者に対し、インターネット接続サービス安全・安心マークの使用を許諾するために必要な事項を定めることにより、当該マークの普及を促進し、もってー般利用者が安心してインターネット接続サービスを利用し得る事業環境の整備推進に資することを目的とする。
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「インターネット接続サービス事業者(以下「事業者」という。)」とは、電気通信事業法(昭和58年法律第86号)第2条第5項に規定する電気通信事業者をいう。
二 「インターネット接続サービス安全・安心マーク(以下「安全・安心マーク」という。)」とは、一般利用者による事業者の選定を支援するため、協議会が適切と認めて定める審査基準を満たす事業者に使用を許諾する標章をいう。
三 「審査基準」とは協議会が別途定めるインターネット接続サービス安全・安心マーク審査基準をいう。
第3条 安全・安心マークの目的に賛同する事業者は、本規程の定めるところにより、協議会に対し、安全・安心マークの使用許諾申請を行うことができる。
第4条 安全・安心マークの使用許諾を申請する事業者(以下「申請者」という。)は、協議会所定のインターネット接続サービス安全・安心マーク使用許諾申請書に必要事項を記入し、必要な料金を添えて、協議会に提出するものとする。
なお、申請の日前1年以内に故意・過失・事故の如何に拘わらず「システムセキュリティ障害によるサービスの停止」(対象サービスの利用者数の1/2以上に対して連続して2時間以上サービスが停止した場合に限る)又は「個人情報漏洩」が発生している場合には、第12条に規定する文書等を『審査項目回答書』に添付しなければならない。
2 安全・安心マークの使用許諾申請の単位は、一のインターネット接続サービスごとに、これを指定して行うものとする。
第5条 協議会は、申請者の申請に係るインターネット接続サービスにつき、審査基準で定めるところにより、その審査を行う。
2 審査は、すべての申請について実施される一次審査と、一次審査に合格した申請について実施される二次審査により構成される。
なお、「システムセキュリティ障害によるサービスの停止」又は「個人情報漏洩」が発生している場合、その他審査基準に照らして特に必要があるときは、別途調査を実施することができる。
第6条 協議会は、審査終了後相当な期間内に、申請者に対し、書面により審査結果を通知する。不合格となった申請者に対しては、その理由を併せて通知するものとする。
第7条 協議会は、第5条の審査に合格した申請者が、その合格に係るインターネット接続サービス(以下「対象サ−ビス」という。)に安全・安心マークを使用することを許諾する。
2 協議会は第1項に定める許諾を受けた事業者(以下「許諾事業者」という。)に対し、書面により、当該事業者固有の識別番号を有する安全・安心マークのデータ(以下「HTML
第8条 許諾事業者は、前条の使用許諾により、その有効期間中、対象サ−ビスにつき、次の方法により、安全・安心マークを使用することができる。ただし、協議会所定の安全・安心マーク使用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の定めに従うものとする。
TAGをその運営に係るインタ−ネット上のウェブサイトの各ウェブペ−ジに貼付することにより、安全・安心マ―クを表示すること。
二 許諾事業者の対象サービスに関する広告または取引書類に安全・安心マークを付すること。
第9条 安全・安心マークに係る審査料、使用料その他の料金は、協議会が別途定める安全・安心マーク料金表記載のとおりとする。
第10条 安全・安心マークの使用許諾の有効期間は、次条の手続に従い、使用許諾の更新がなされない限り、HTML
2 事業者は、前条の有効期間の経過後は、安全・安心マークを使用することはできず、安全・安心マークを付した広告及び取引書類については、直ちにその使用を停止しなければならない。
第11条 協議会は、許諾事業者に対し、対象サ−ビスに係る安全・安心マークの使用許諾の有効期間満了日の150日前までに、書面により有効期間満了日の到来につき通知する。
2 安全・安心マークの使用許諾の有効期間の更新を求める許諾事業者は、有効期間満了日の120日前から、有効期間満了日の75日前までの期間内に更新手続を行い、再度協議会の審査を受けなければならない。
4 更新のための審査に不合格となったときは、当初の安全・安心マークの使用許諾の有効期間満了日の翌日に、使用許諾の効力が消滅する。
第12条 安全・安心マークの「許諾」を受けた後次の更新許諾までの間に、「システムセキュリティ障害によるサービスの停止(対象サービスの利用者数の1/2以上に対して連続して2時間以上サービスが停止した場合)」、又は「個人情報漏洩」が発生した場合には、次の各号に定めるところにより、審査委員会事務局に速やかに「発生事実」を報告するとともに、別紙の「事故報告書」及び所定の添付文書等を提出しなければならない。
なお、第4条に基づく申請の場合において、申請の日から許諾を受けるまでの間に、これらの事案が発生した場合においても、同様とする。
一 「システムセキュリティ障害によるサービスの停止」が発生した場合には、当該障害の回復
二 「個人情報漏洩」が発生した場合には、速やかに(ただしエについては後日提出すること
ア 「漏洩が発生した場合の本人への通知」を迅速かつ的確に実施したことを明示した文書又は報告書(右肩に[漏洩1]と明示)
イ 「漏洩が発生した事実を公表」したことを示す文書等(右肩に[漏洩2]と明示)
2 前項の報告があった場合、その他審査基準に照らして特に必要があるときは、別途調査を実施することができる。
第13条 第5条及び第12条第2項による調査の結果、審査委員会において必要があると認める場合には、改善・是正などの必要な措置を、文書により当該事業者に勧告し、又は要請することができる。
なお、上記の勧告又は要請を行った場合においては、安全・安心マーク推進協議会ホームページにおいてその旨を公表することができる。
第14条 協議会は、許諾事業者について、次のいずれかに該当すると認められた場合には、安全・安心マークの使用許諾を取り消すことができる。
一 協議会に対する申請において虚偽の事実の申請がなされたことが明らかになった場合
二 何等かの変更により、審査基準に定める審査項目の内の必須項目が満たされなくなった場合
三 第12条に定める報告が実施されなかった場合又は適切な内容の報告が行われなかった場合
四 第5条第2項及び第12条第2項に定める調査に、合理的な事由なく応じなかった場合
五 第13条に基づく勧告又は要請について、合理的な事由なくこれに従わなかった場合
六 安全・安心マークの使用が、ガイドラインの規定に反するものと認められ、相当期間を定めた催告によっても、当該違反が治癒されなかった場合
2 前項の場合、協議会は該当の事業者に対し、書面により、安全・安心マークの使用許諾を取り消すとともに、その理由を通知するものとする。
第15条 第5条の審査に携わる者は、その審査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第16条 協議会は、安全・安心マーク制度の普及と円滑な運営を図るため、事業者からの問い合わせ対応窓口を協議会事務局に設けるものとする。
第17条 協議会の構成員の三分の二以上が出席した会議において、その過半数の賛成を得て、本規程及び審査基準を改正することができる。
2 改正後の規程及び審査基準については、相当の周知期間をおいた後に施行するものとする。
第12条及び第13条の新設などにともなう改定については、平成18年7月1日から適用する。
本ガイドラインは、インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会(以下「協議会」という。)の定めるところによる、インターネット接続サービス安全・安心マーク(以下「本マーク」という
マークは、別に定める協議会設置要綱の目的に賛同した事業者が、協議会に対し本マークの使用許諾申請を行い、協議会が行う審査に合格したインターネット接続サービスについて、使用をすることができる。
マークの使用許諾を受けたインターネット接続サービスについて、事業者は以下の利用をすることができる。
一 事業者が発行する印刷物などにおいて、本マークを変形しない形で使用すること。
一 別に定める、インターネット接続サービス安全・安心マーク運用管理規程(以下「運用管理規程」という。)第10条に記載の有効期限を過ぎて使用すること。
一 本マークの使用許諾を受けた事業者であっても、使用許諾審査に合格したサービス以外に、本マークを使用すること。

【 22】引用元  インターネット接続サービス安全・安心マーク[マークについて]
URL: http://www.isp-ss.jp/about_mark.html


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